一般社団法人 三重県安全運転管理協議会定款
平成25年4月1日三重県知事認可
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人三重県安全運転管理協議会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を三重県津市に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、安全運転管理者選任事業所の安全運転管理の推進を図るとともに、広く安全運転に関する啓発活動等を行い、もって交通事故防止に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 安全運転管理に関する研修及び講習
(2) 安全運転管理に関する調査研究
(3) 行政機関等の委託業務に関する事項
(4) 機関紙、テキスト等の編集及び発行
(5) 交通安全功労者等の表彰
(6) 交通安全思想の普及啓発
(7) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的達成に必要な事業
2.前項の事業は、三重県において行うものとする。
(会 員)
第5条 この法人の会員は、次の2種とし、会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人」という。)上の社員とする。
(1) 普通会員 安全運転管理者選任事業所等をもって組織する三重県内の各地区安全運転管理協議会
(2) 特別会員 この法人の目的に賛同した個人又は法人
(入 会)
第6条 会員になろうとするものは、理事会において別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を得なければならない。
(会 費)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって、当該会員を除名することができる。この場合、当該総会の日から1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、その総会で弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 総会員が合意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき
(拠出金品の不返還)
第11条 この法人は、既納の会費、その他の拠出金品は、返還しない。
(構 成)
第12条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2.前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定めた事項
(開 催)
第14条 総会は、通常総会として毎年1回、毎事業年度の終了後3か月以内に開催するほか、臨時総会として、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2.総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その総会における出席会員の中から議長を選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決 議)
第18条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面表決等)
第19条 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2.前項の委任は、当該会員又は代理人が、代理権を証明する委任状を提出しなければならない。
3.第1項の場合における前条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2.前項の議事録には、議長及び出席した理事のうちから選出された議事録署名人2名が、記名押印しなければならない。
(役員の設置等)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 13名以上18名以内
(2) 監事 2名
2.理事のうち、1名を会長とし、3名以内を副会長、1名を専務理事、2名以内を常務理事とする。
3.前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2.会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって選定する。
3.監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3.副会長は、会長を補佐する。ただし、この法人の業務は執行しない。
4.専務理事は、会長の命を受けて会務を掌理し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
5.常務理事は、専務理事を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
6.会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2.補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3.理事又は監事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を支給することができる。
(顧 問)
第28条 この法人に顧問2名以内を置くことができる。
2.顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3.顧問は会長の求めに応じ、意見を述べることができる。
4.顧問は、無報酬とする。
(構 成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、予め理事会で定めた順位により、副会長が理事会を招集する。
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告書
(4) 貸借対照表
(5) 正味財産増減計算書
(6) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、通常総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。
3.第1項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第38条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(定款の変更)
第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第40条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(設置等)
第43条 この法人の業務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長は、理事会において別に定めるところにより、会長が任免する。
4.事務局職員は、会長が任免する。
5.事務局に関する規程は、理事会において別に定める。
(委任)
第44条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会において別に定める。
1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2.この法人の最初の会長は、永井啓弍とする。
3.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。