三重県安全運転管理協議会

「安全運転管理推奨像」設置及び運用要綱

1 目的

安全運転管理推奨像(以下「推奨像」という。)は、安全運転管理者を置く事業所における交通安全の自主活動を推進するためのシンボル像として、リレー方式により一定期間事業所に設置(以下「設置事業所」という。)し、事業所における交通安全活動を集中的に実施することにより、事業所における交通事故防止を図ることを目的とする。

2 設置数

「安全運転管理推奨像設置基準」に基づき設置するものとする。
ただし、地区安全運転管理協議会と三重県安全運転管理協議会との協議により、設置数を変更することができるものとする。

3 設置事業所の選定

設置事業所の選定は、次の事項を参考として地区安全運転管理協議会が所轄警察署と協議のうえ、当該事業所の理解と協力を得て行うこと。
(1) 交通事故発生状況及び交通違反の状況
(2) 事業所従業員の交通安全意識等の状況
(3) その他安全運転管理及び交通安全指導の状況

4 設置期間等

設置期間は概ね2~3か月間とし、地区安全運転管理協議会は所轄警察署と協議のうえ、前年度3月末までに年間計画を策定すること。

5 設置事業所の活動

設置事業所は、従業員等に対して推奨像設置の趣旨を周知させるとともに事業所内における交通安全気運を盛り上げるため、事業所内に推奨像の設置、安全運転推奨ペナント(リレー用)の掲出のほか、「安全運転管理事業所の交通安全諸活動」の積極的な推進に努めるとともに、実施結果を「安全運転管理推奨事業所活動記録簿」に記録をすること。

6 推奨像の引継ぎ

推奨像の引継ぎについては、年間計画に基づき地区安全運転管理協議会が、所轄警察署及び関係事業所と調整のうえ行うこと。

7 設置期間後の活動

推奨像の設置期間後は、当該事業所に引き続き安全運転推奨ペナント(達成事業所用)を掲出するほか、効果的な安全運転管理の推進に努めること。

8 備品等

設置事業所に次のものを置くものとする。
(1) 安全運転管理推奨像
(2) 交通安全推奨ペナント
(3) 交通安全啓発のぼり旗
(4) 交通安全マグネットシート
(5) 安全運転管理推奨像事業所活動記録簿
(6) その他安全運転管理上参考となる資料等

9 配意事項

(1) 本要綱の運用にあたっては、地区安全運転管理協議会は、所轄警察署及び関係事業所との連携に努めること。
(2) 地区安全運転管理協議会は、所轄警察署と連携して設置事業所における自主活動が効果的に進められるよう必要な助言を行うこと。

附則
 この要綱は、平成 元 年 9 月28日から実施する。
 この要綱は、平成 6 年 4 月 1 日から実施する。
 この要綱は、平成 9 年 4 月 1 日から実施する。
 この要綱は、平成11年 4 月 1 日から実施する。
 この要綱は、平成18年 4 月 1 日から実施する。
 この要綱は、平成22年 4 月 1 日から実施する。
 この要綱は、平成24年 4 月 1 日から実施する。
 この要綱は、平成27年 4 月 1 日から実施する。