三重県安全運転管理協議会

社名所在地変更

1 選任届出書類

(1)「安全運転管理者に関する届出書」 1部  
※副安全運転管理者を選任している事業所は、副安全運転管理者の届出も必要になります。
         「副安全運転管理者に関する届出書」 1部  
                   ※ 届出書の記載見本 
選任届出書類は上記のとおりです。記載要領等に不明の点がありましたら、事業所等を管轄する警察署の交通課、又は安全運転管理協議会へお問い合わせ下さい。

2 選任届出書類の提出先

届出書類は、事業所所在地を管轄する警察署の交通課に届出をして下さい。

3 選任届出の時期

安全運転管理者を選任した時は、その日から15日以内に届出なければなりません。