三重県安全運転管理協議会

違反運転の下命・容認の禁止

1 運転者に違反運転を命じ又は容認しないこと

参考道路交通法第75条第1項
使用者や安全運転管理者は、運転者に対して次のような違反行為を命じたり、 運転者がそのような運転をするのを知っていながら容認することを禁じています。
(1)酒酔い・酒気帯び運転
(2)無免許運転、無資格運転
(3)麻薬等運転、過労運転
(4)最高速度違反運転
(5)積載制限違反運転
(6)放置駐車違反

2 自動車の使用制限

安全運転管理者等が上記の違反運転を命じたり、 容認して、使用者や運転者がその違反行為をした場合は、違反に使用した自動車の使用が6ヶ月以内の期間を定めて制限される場合があります。