三重県安全運転管理協議会

安全運転管理者等の選任について

1 選任基準

 選任しなければならない安全運転管理者は、事業所が使用している自動車の台数によって決まっており、使用台数が多くなれば「副安全運転管理者」も選任しなければなりません。選任基準は次のようになっています。

(1)一般事業所……自動車の使用の本拠ごとに選任

● 安全運転管理者…乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台以上その他の自動車にあっては5台以上使用する事業所等
(平成20年6月1日から、250CCを超える自動二輪車を使用する運送事業者(いわゆるバイク便事業者)にも安全運転管理者の選任が義務付けられました)

● 副安全運転管理者…自動車の台数が20台以上の事業所等(選任人数は20台ごとに1人)
※ 自動車の台数を計算する場合は、自動二輪車(原動機付き自転車を除く)は1台を0.5台として計算します。

<副安全運転管理者の選任を必要とする自動車台数と人数>
自動車の台数 副管理者数 自動車の台数 副管理者数
19台まで 0人 80~99台 4人
20~39台 1人 100~119台 5人
40~59台 2人 120~139台 6人
60~79台 3人 140~159台 7人
(道路交通法第74条の3第1項・第4項、道路交通法施行規則第9条の8・第9条の11)


2 資格要件

 安全運転管理者及び副安全運転管理者の資格要件は、次のようになっています。

区分 資格要件







・ 20歳以上の方(副安全運転管理者を置く場合は30歳以上)
・ 自動車の運転の管理に関して2年以上の実務経験を有するか、自動車の運転の管理に関して同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した方で、次のいずれにも該当しないこと。
(1)公安委員会の命令により安全運転管理者を解任され、2年を経過していない。
(2)次の違反行為をしてから2年を経過していない。
  ア ひき逃げ
  イ 飲酒運転
  ウ 飲酒運転に関わった車両等・酒類の提供
  エ 飲酒運転の車両への同乗
  オ 麻薬等運転
  カ 無免許運転
  キ 自動車使用制限命令違反
  ク 飲酒運転の下命・容認
  ケ 無免許運転、無資格運転の下命・容認
  コ 過労運転、麻薬等運転の下命・容認
  サ 最高速度違反運転の下命・容認
  シ 積載制限違反運転の下命・容認
  ス 放置駐車違反の下命・容認








・ 20歳以上の方
・ 自動車の運転の管理に関して、1年以上の実務経験を有するか、自動車の運転経験が3年以上の方又は自動車の運転の管理に関して同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した方で、安全運転管理者の資格要件の(1)及び(2)に該当しないものであること。


3 届出先

 自動車の使用者は、安全運転管理者等を選任したときは、選任した日から15日以内に管轄する公安員会(管轄警察署)に届けなければなりません。

4 権限の付与と法定講習の受講

 自動車の使用者は、法令で定められた安全運転管理業務を行うために必要な権限を安全運転管理者に与えるとともに、毎年行われる法定講習に受講させなければなりません。