『UNIVERSE NET』加入契約約款


第一章 総則
第1条 『UNIVERSE NET』加入契約約款での用語
加入者とは、『UNIVERSE NET』加入契約約款を受諾した者が インターネットエーアールシー株式会社が定めた手続きに従い『UNIVERSE NET』に 加入する旨の申込を完了したうえで、インターネットエーアールシー株式会社が加入を 承認した個人及び法人 (団体) をいいます。

第2条 取扱の準則
  1. インターネットエーアールシー株式会社 (以下、「当社」 )は、 電気通信事業法その他の法令等の規定に基づき、当社が定めた 『UNIVERSE NET』 (以下 「ネット」 ) 加入契約約款 (以下、 「約款」 ) によってネットへの接続を提供します。

第3条 約款の適用及び運用
  1. 約款は、当社と加入者との間の一切の関係に適用します。
  2. 約款及び関連の規定などは、加入者に事前に通知することなく当社にて変更する場合があります。
  3. この場合には、利用料及びその他の提供条件は変更後の約款を適用します。

第二章 サービスの種類等

第4条 接続形態
  1. ネットの提供する接続形態は次のとおりとします。
    (1)アナログIP接続
    当社のアクセス・ポイントと加入者との間での公衆アナログ 回線を介したPPP及びTCP/IP網インターフェースでの接続。
    (2)INS64IP接続・INS64LAN型接続
    当社のアクセス・ポイントと加入者との間でのINS64回線を 介したPPP及びTCP/IP網インターフェースでの接続。
    (3)INS64占有IP接続
    当社のアクセス・ポイントと加入者との間でのINS64回線を 介したPPP及びTCP/IP網インターフェースでの接続。
    ただし、本接続加入者のみが当社指定の回線を占有する。
    (4)高速デジタル専用線IP接続
    当社のアクセス・ポイントと加入者との間での高速デジタル専用線を 介したTCP/IP網インターフェースでの接続。
    (5)フレッツ接続
    NTT地域会社のフレッツ網経由で、当社に接続する事により提供されるもの。
  2. 高速デジタル専用線IP接続では加入者独自のドメイン名を使用することができます。

第5条 品目
  1. ネットはそれぞれの接続形態について以下の品目を提供します。
    高速デジタル専用線IP接続  
    品  目内      容
    64kbps1秒間に64,000ビットの符号伝送が可能なもの
    128kbps1秒間に128,000ビットの符号伝送が可能なもの
    192kbps1秒間に192,000ビットの符号伝送が可能なもの
    256kbps1秒間に256,000ビットの符号伝送が可能なもの

    INS64IP接続・INS64占有IP接続・INS64LAN型IP接続  
    品  目内      容
    INS64kbps1秒間に64,000ビットの符号伝送が可能なもの

    アナログIP接続  
    品  目内      容
    アナログ接続1秒間に56,000ビットの符号伝送が可能なもの

    フレッツ接続  
    品  目内      容
    フレッツISDN1秒間に64,000ビットの符号伝送が可能なもの
    フレッツADSL 1.5M1秒間に1,500,000ビットの符号伝送が可能なもの
    フレッツADSL 8M1秒間に8,000,000ビットの符号伝送が可能なもの
    フレッツADSL モア1秒間に12,000,000ビットの符号伝送が可能なもの
    フレッツADSL モア 24M1秒間に24,000,000ビットの符号伝送が可能なもの
    Bフレッツ ファミリー1001秒間に100,000,000ビットの符号伝送が可能なもの
    Bフレッツ ベーシック1秒間に100,000,000ビットの符号伝送が可能なもの
    Bフレッツ マンション1秒間に100,000,000ビットの符号伝送が可能なもの
    Bフレッツ ビジネス1秒間に100,000,000ビットの符号伝送が可能なもの
    フレッツ光プレミアム ファミリー1秒間に100,000,000ビットの符号伝送が可能なもの
    フレッツ光プレミアム マンション1秒間に100,000,000ビットの符号伝送が可能なもの

第6条 接続を提供するアクセス・ポイントの設置場所
  1. ネットが接続を提供するアクセス・ポイントの設置場所は三重県を中心とする日本国内とします。

第三章 申込及び承認

第7条 利用の申込
  1. ネットの利用申込は、接続の内容を特定するために必要な事項を記載する 当社所定の『接続加入申込書』を当社に提出していただきます。

第8条 申込の承認等
  1. 当社は、ネット利用の申込があったときは、加入申込者が約款を 承諾いただいたものとして申込を承認します。ただし、以下の項目に 該当する場合には、申込を承認しない場合があります。または、 承認後であっても承認の取消を行う場合があります。
    (1)過去に取消が行われたことが判明した場合
    (2)加入申込内容に虚偽、 誤記または記入漏れがあった場合
    (3)加入申込者が18歳未満の方であり、保護者の同意を得ていない場合
    (4)その他当社が承認か不適格と判断した場合
  2. 接続の提供は原則として申込を受付た順とします。ただし、当社が必要と 認める特別な場合は順序を変更することがあります。

第9条 申込の単位
  1. ネットの契約の単位は次の通りとします。
    接 続 形 態契約の単位
    アナログIP接続識別符号毎
    INS64IP接続識別符号毎
    INS64占有IP接続識別符号毎
    INS64LAN型IP接続識別符号毎
    高速デジタル専用線IP接続回線毎
    フレッツISDN接続回線毎
    フレッツADSL接続回線毎
    Bフレッツ接続回線毎
    フレッツ光プレミアム接続回線毎

第10条 回線終端装置の設置
  1. 高速デジタル専用線IP接続の加入を申込の場合はアクセス・ポイント側終端装置を設置することとします。

第11条 高速デジタル専用線接続機器
  1. 高速デジタル専用線を介して接続する形態の場合に、当社は、加入者の機器を接続する ポートを、EtherNet TCP/IP・1Mbpsの仕様で用意します。このポートに接続する加入者の 終端装置以降に、ネットへの接続のために加入者が当社のアクセス・ポイントに設置する 機器等は当社の承認により加入者の負担で設置することとします。
  2. 前項の定めにより加入者が設置する機器は、当社が保管運用し、それらの機器が 消費する電力の費用は当社が負担します。
  3. 当社のアクセス・ポイントに加入者が設置する機器の損害については当社は免責されるものとします。

第12条 最低加入契約期間
  1. ネットの最低加入契約期間は、 接続の提供を開始した日から起算して、 年額固定契約は12ヶ月間、月払契約(月額固定契約)は3ヶ月間とします。
  2. 加入者は、接続の開始前、または、前項に定める最低加入期間内に契約解除があった場合には、 残余の期間 (接続の開始前の解除は、年間契約は12ヵ月、月払契約は3ヶ月) の月額料相談額を当社が定める期日までに当社に支払うものとします。

第13条 品目の変更
  1. 加入者は次の事項については、変更を請求することができます。この場合、変更を希望する 2ヵ月前までに当社所定の方法により申込むものとします。
    (a)接続形態及び品目  
    (b)接続回線の移転
    (c)接続回線の加入者終端装置設置場所
    (d)接続を行うアクセス・ポイント
  2. 当社は、前項の請求があったときは第8条 (申込の承認等)の規定に準じて取り扱うものとします。

第14条 権利譲渡の禁止
  1. 加入者は、ネットに接続する権利を譲渡することはできません。

第15条 加入者の地位の承継
  1. 相続または法人の合併等により地位の承継取得者は、承継取得したことを 証明する書類を添えて承継の日から30日以内に承継したことを当社に通知するものとします。
  2. 前項の場合において、地位を承継したものが2名以上あるときには、 そのうちの1名を当社に対する代表者と定め書面により当社に通知するものとします。
  3. 当社は、前項の規定による通知があるまでの間、地位を承継したものの内1名を 代表者とみなすものとします。

第16条 加入者の氏名の変更
  1. 加入者は、その氏名・名称・代表者・住所などに変更があったときは、書面により、 すみやかに、その旨を当社に通知するものとします。

第17条 当社が行う契約の解除
  1. 当社は第28条 (接続の禁止) の規定により、ネットの接続を停止された加入者が、 接続の停止期間中に、なおその事実を解消しない場合には、加入契約を解除することがあります。
  2. 当社は、第28条第1項各号のいずれかに該当する場合でその事実が、 当社の事業の遂行上著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定に関わらず、 同条に定める接続の停止をすることなくその契約を解除することがあります。
  3. 当社は、前2項の規定により契約の解除をしようとするときは、あらかじめその旨を 加入者に通知することとします。

第18条 加入者が行う契約の解除
  1. 加入者が契約を解除しようとするときには、解除しようとする日の2ヵ月前までに 書面によりその旨を当社に通知するものとします。

第四章 料金等

第19条 加入者の支払義務
  1. 加入者は、当社に対して、ネットの利用に関する次条から第27条までの規定により 算出した初期登録料、品目の変更に伴う料金及び利用料を支払うものとします。
  2. 初期登録料の支払義務は、当社がネットの加入の申込を承認したときに発生します。
  3. 品目の変更に伴う料金の支払義務は、当該変更毎に発生し、その支払義務は品目の 変更の請求を当社が承認したときに発生します。
  4. 利用料の支払義務は、加入者がネットとの接続開始日から発生します。
  5. 第28条 (利用の停止) の規定によりネットとの接続が停止された場合における 当該停止の期間は、ネットとの接続があったものとして取り扱うものとします。

第20条 初期登録料の額
  1. 初期登録料は別表1 「インターネット接続サービス初期登録料」 に示す額とします。
  2. 加入者がネットとの接続が完了する前に解除する場合 (第18条 加入者が行う契約の解除) は 前項の料金の2分の1を当社に支払うものとします。

第21条 品目の変更に伴う料金
  1. 品目の変更に伴う料金の額は、当該変更後の品目に関わる初期登録料の額から 当該変更前の品目に関わる初期登録料の額を控除した額とします。ただし、 当該変更前の額よりも当該変更後の額の方が少ない場合には変更前の額とします。

第22条 利用料の額
  1. 利用料の額は、別表2 「インターネット接続サービス利用料」に示す額とします。

第23条 料金の支払い方法
  1. 加入者は、第19条 (加入者の支払い義務) の規定による料金を、当社が指定する日までに、 当社が指定する方法により支払うものとします。

第24条 割増金
  1. 第19条 (加入者の支払い義務) の規定による料金の支払いを不法に免れた加入者は、 その免れた額の2倍に相当する額を当社に対し支払うものとします。

第25条 遅延損害金
  1. 加入者は、利用料及びその契約上の債務の支払いを怠ったときは、次項に定める方法に より算出した額の遅延損害金を当社に対して支払うものとします。
  2. 遅延損害金の額の計算は次の通りとします。
    1. 未払の期間が30日以内のとき。
      未払債務の100分の2の額。
    2. 未払期間が30日を超えるとき。
      未払債務の100分の2の額に31日目から30日まで毎に1000分の15の額を加えた額。

第26条 割増金等の支払い方法
  1. 第23条 (料金の支払い方法) の規定は第24条及び第25条の場合について準用します。

第27条 消費税
  1. 加入者が当社に対して料金の支払いをする場合において、消費税法及び同法に関する法令の 規定により当該料金に消費税が賦課されるものとされているときは、加入者は、当社に対し 当該債務を支払う際に、これに対する消費税額を合わせて支払うものとします。

第五章 接続の停止等

第28条 接続の停止
  1. 当社は、加入者が下記各号のいずれかに該当する場合には、 ネットの提供する接続を停止または加入者が公開している作成物を削除することがあります。
    1. 初期登録料・利用料・割増金及び遅延損害金を指定期日が経過しても支払わないとき。
    2. 違法に、または公序良俗に反する態様においてネットを利用したとき。
    3. 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な 支障を与える態様においてネットを利用したとき。
    4. 契約の申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
    5. 前各号の掲げる事項のほか、この約款の規定に反する行為で、当社の事業の遂行または 当社の電気通信設備に支障を及ぼし、また及ぼすおそれのある行為をしたとき。
  2. 当社は、前項の規定によりネットの提供する接続を停止しようとするときは、あらかじめ、 その理由、 実施時期及び実施期間を加入者に通知することとします。

第29条 接続の中止
  1. 当社は次の各号のいずれかに該当する場合には、ネットの提供する接続を 中止することがあります。
    1. 当社関連設備の保守または工事に際するやむを得ないとき。
    2. 次条の規定によるとき。
    3. 第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することになり、 ネットの接続の提供を行うことが困難になったとき。
    4. ネットと相互接続を行う他のネットワークが接続の提供を中止することにより、 ネットの接続の提供を行うことが困難になったとき。
  2. 当社は、前項の規定によりネットの提供を中心しようとするときは、あらかじめその旨を 加入者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではないものとします。

第30条 通信利用の制限
  1. 当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により通信需要が著しく輻輳し、 通信の全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のための 通信を内容とする通信を優先的に取り扱うため、ネットの提供する接続を制限し、 また中止する措置をとることがあります。
  2. 当社の電気通信設備に過大な負担を生じる行為をしたとき利用の制限をすることがあります。

第六章 雑則

第31条 機密保持
  1. 当社は、契約の履行に際し知り得た加入者の業務上の機密(通信の秘密を含む) を、 第三者に漏らさないものとします。

第32条 免責
  1. 当社は、ネットの接続に関わる加入者の如何なる請求に対しても、その事由が発生したとき から90日を経過した後は、応じられないものとします。
  2. 当社はネットの接続の提供に関し、この約款に定める以外の如何なる責任も加入者に 対して負わないものとします。
  3. 当社は、ネットの接続の提供について完全な運用に務めるが、ネットの提供する接続の中断、 運用停止などによって加入者に損害が生じた場合においても、当社は免責されるものとします。
  4. 当社は、ネットの提供する接続によって加入者が得る情報について如何なる性質のものも 保証しないものとします。 また、ネットの提供する接続の使用によって加入者に発生した 如何なる損害についても当社は責任を負わないものとします。
  5. ネットの提供する接続の使用により、加入者が他の加入者または第三者に損害を与えた場合、 当該加入者の責任と負担において解決し、 当社に何等の損害も与えないものとします。

第33条 加入者の義務
  1. 加入者は、当社から発行された接続用パスワードの管理責任を負うものとします。パスワードを 忘れた場合や盗まれるなどにより紛失した場合には、速やかに当社に届け出るものとします。

付則
  1. この約款は1997年6月1日から実施するものとします。
    (第1版:実施 1996年6月1日)
    (第2版:改訂 1997年5月26日)

別表1 インターネット接続サービス初期登録料
契約の単位料 金
識別符号毎3,300円

 ※その他サービスの初期登録料につきましては別途ご相談とさせていただきます。

別表2 インターネット接続サービス利用料
  1. 接続利用料
    契約の単位初期登録料年額料金月額料金ホームページ
    容量(無料)
    メール
    アカウント
    アカウント毎3,300円16,500円1,650円10MB
    追加アカウント毎1,100円5,500円550円

  2. 固定IPアドレス付接続利用料
  3. 高速デジタル専用線IP接続月額利用料

    ※ 2,3 の料金に関しましては別途ご相談とさせていただきます。

    ディスク利用料(増設)
品   目契約の単位月額料金
ホームページ5MB毎550円


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